●労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年6月11日法律第63号)
多様な労働者が活躍できる就業環境の整備を図るため、ハラスメント対策の強化(いわゆるカスタマーハラスメント・求職者等へのセクシュアルハラスメントの防止措置の義務化など)、女性活躍推進法の有効期限の延長を含む女性活躍の推進、治療と仕事の両立支援の推進等の措置を講ずることとされ、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法および女性活躍推進法の改正が行われました。
〔基本的には、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行(一部の規定は、公布日又は令和8年4月1日から施行)〕