年収130万円の壁に対応 「キャリアアップ助成金/短時間労働者労働時間延長支援コース」を新設(厚労省)

公開日:2025年7月2日

厚生労働省から、キャリアアップ助成金について、短時間労働者労働時間延長支援コースを新設したとのお知らせがありました(令和7年7月1日公表)。

短時間労働者労働時間延長支援コースは、現行の社会保険適用時処遇改善コースの「労働時間延長メニュー」の要件を見直すとともに、助成額を拡充した新たなコースです。

その概要は次のとおりです。

●年収130万円程度で働く労働者を念頭に、労働時間を延長して被用者保険を適用した際に、労働者の手取り収入を減らさないよう、
・現行の「週所定労働時間4時間以上延長」の要件を「5時間以上」(又は「4時間以上かつ5%以上の賃上げ」等)とするなど、労働者の収入をより増加させる取組を要件とするとともに、
・「130万円の壁」は、「106万円の壁」に比べて、壁を越えるに当たっての保険料負担が増加することから、1人当たりの助成額を、中小企業については「30万円」から「40万円」に引き上げ、また、取組を行うに当たってより負担感の大きい小規模企業については「50万円」とし、
・更に、長期の職場定着と更なるキャリアアップを促す観点から、新たに2年目の取組についても支援することにより、最大で1人当たり75万円の支援を行うこととするもの。


なお、現行の社会保険適用時処遇改善コースの労働時間延長メニューまたは併用メニューを利用していたが、同時に新コースの要件を満たしている場合には、新コースでの申請(切り替え申請)ができることもあります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<キャリアアップ助成金/短時間労働者労働時間延長支援コースを新設しました>
・リーフレット:https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001510960.pdf
・パンフレット:https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001510967.pdf
・Q&A:https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001510986.pdf

キャリアップ助成金(全体)の専用ページはこちらです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

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