厚生労働省から、年金局の新着の通知(令和7年7月7日掲載)として、「国民年金法施行令等の一部を改正する政令及び国民年金法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(令和7年7月4日障発0704第1号・年発0704第1号)」が公表されました。
これは、20歳前の傷病による障害基礎年金及び特別障害給付金の支給を制限する所得基準額並びに障害・遺族年金生活者支援給付金の支給要件である所得基準額をそれぞれ1.54%引き上げる見直しなどを行うことを内容とする「国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和7年政令第253号」及び「国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第74号)」が公布されたことを受け、その内容を周知するためのものです。
たとえば、20歳前の傷病による障害基礎年金の所得基準額の改定については、令和7年10月1日から、それまでの「3,704,000円」が「3,761,000円」に、それまでの「4,721,000円」が「4,794,000円」に改められます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<国民年金法施行令等の一部を改正する政令及び国民年金法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(令和7年7月4日障発0704第1号・年発0704第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250707T0010.pdf