労働時間等設定改善指針の一部改正

公開日:2017年9月27日
  • 労働時間等設定改善指針の一部が改正されます(平成22年厚生労働省告示第409号)

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法に基づく「労働時間等設定改善指針」に規定されている行動指針の数値目標が新たに設定されました。

改正の内容について

以下にあげるのは、今回の改正内容の一例です。

  数値目標設定指標   現状(直近の値)   2020年
20~64歳までの就業率 74.6% 80%
フリーターの数 約178万人 (2003年にピークの217万人) 124万人 (ピーク時比で約半減)
労働時間等の課題について労使が話合いの機会を設けている割合 52.1% 全ての企業で実施
6歳未満の子どもをもつ夫の育児・家事関連時間(1日当たり) 60分 2時間30分

※この項目以外の詳しい内容は、PDFファイルをご覧ください。 なお、これらの数値目標は、「社会全体として達成することを目指す目標であり、個々の個人や企業に課されるものではない」とされています。

施行日

この内容は、公布の日(平成22年12月9日)から適用されます。

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