パワハラによる精神的な疾病が労災になる場合があるそうですが、どういう状況であれば該当するのでしょうか?

公開日:2013年12月1日
Q.パワハラによる精神的な疾病が労災になる場合があるそうですが、どういう状況であれば該当するのでしょうか。
A.国の定める対象疾病であり、その発病前のおおむね6か月の間に客観的にその精神障害を発病させる可能性のある、業務による強い精神的な負担が認められる場
    合です。セクハラやいじめが長期間継続する場合には6か月を超える部分も評価
        の対象になります。そしてその疾病が、業務以外の原因や個人的な資質によるも
        のではないことが認められることも必要です。
Point

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