退職後の年金について【社員からの問い合わせにご活用ください】

公開日:2010年3月20日
会社を退職すると、退職日の翌日(資格喪失日)に厚生年金保険の資格を失います。 再就職して厚生年金保険に加入する場合を除き、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入しなければなりません。 退職後の年金についてまとめましたので、社員の方からの問い合わせなどの際に参考にしていただければと思います。

【1】国民年金第1号被保険者になる

退職後の年金について、ひとつの選択肢は「1号被保険者」になることが挙げられます。 会社を起業して自営業者になる、アルバイター(お給料が一定額以下の場合)になるなどの場合は、この「1号被保険者」に該当します。
 a)要 件
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方で、農業・自営業者・学生など、他の公的年金制度に加入していない人は、国民年金第1号被保険者になります。
 b)保険料
国民年金保険料は、月額15,100円(平成22年度)です。 なお、保険料の納付には、あらかじめ6か月または1年分をまとめて納付する前納制度や、口座振替で当月保険料を当月末の振替にすると割引になる早割制度があります。 また、経済的な理由で保険料の納付が困難な場合は、保険料の納付が免除される「免除制度」があります。
 c)手続き
資格を失った日(退職日の翌日)から14日以内に、お住まいの区市町村に「国民年金被保険者関係届書」を持っていく必要があります。

問い合わせ先は、その方が住んでいる区市町村へ


◆免除制度とは
[申請免除]  申請すると、保険料の納付が免除される制度です。  申請免除には、全額免除制度と一部免除制度(4分の1免除、半額免除、4分の3免除)があります。  次のような場合は、申請のうえ承認されると保険料が免除されます。   ①前年の所得が一定額以下のとき   ②被保険者または家族が生活保護による扶助を受けているとき   ③障害者または寡婦(夫を無くした妻)であり、所得が一定額以下のとき   ④天災、失業などで保険料を納めるのが困難な事情になるとき [法定免除]  法律で認められて保険料の納付が免除される制度です。  次のような場合は、届出により保険料が免除になります。   ①障害基礎年金や障害厚生(共済)年金(原則として、障害等級1級または2級)を受けているとき   ②生活保護法による生活扶助を受けているとき 等   ※この他にも、30歳未満の方が対象の「若年者納付猶予制度」、学生が対象の「学生納付特例制度」があります。

手続きは、区市町村の国民年金の窓口へ


【2】国民年金第3号被保険者になる

もうひとつの選択肢は、「3号被保険者」になるということです。 これは、「サラリーマンの妻(夫)」や「公務員の妻(夫)」などで、扶養される場合です。
 a)要 件
厚生年金保険や共済組合の被保険者(ただし、65歳以上で老齢年金がもらえる権利のある方を除きます。)の被扶養配偶者として認定を受ける方は、国民年金第3号被保険者になります。 いわゆる、サラリーマンや公務員の妻で、扶養される場合です。
 b)保険料
保険料はゼロです。 配偶者が加入している厚生年金保険や共済組合から拠出されますので、個別負担はありません。
 c)手続き
資格喪失日(退職日の翌日)から14日以内に、配偶者(扶養する方)が勤める事業所に「国民年金第3号被保険者関係届書」を提出します。 そうすると、事業主を経由して、年金事務所に届出されます。

問い合わせ先は、年金事務所へ

◆定年退職後に再雇用となる場合の取り扱い

    定年退職した社員の方が、同じ事業所で1日の空白もなく引き続き再雇用された場合は、事実上の使用関係は中断することなく存続しています。そのため、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格も継続します。  継続については、退職金の支払いの有無、身分関係、業務内容の変更の有無に関係ありません。  ただし、特別支給の老齢厚生年金(生年月日によって60-65歳にもらえる年金)権利がある人が定年退職後に再雇用される方については、使用関係がいったん中断したものとみなし、事業主は同日付の「資格喪失届」および「資格取得届」を提出することができます。

<手続き> 届出書に、定年退職であることを明らかにできる書類(就業規則の写し、退職辞令の写し、事業主の証明書等)を添付して提出します。

 

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