平成25年度年末調整変更点

公開日:2013年10月10日

1 復興特別所得税を源泉徴収することとされました。

 平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)が公布されました。  これにより、所得税の源泉徴収義務者は、平成25 年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければならないこととされました。  (注)租税条約の規定により、所得税法及び租税特別措置法に規定する税率以下の限度税率が適用される場合には、復興特別所得税     は課されません。 (1) 源泉徴収すべき復興特別所得税の額と納付のしかた   源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額とされており、復興特別  所得税は、所得税の源泉徴収の際に併せて源泉徴収することとされています。   源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、1枚の所得税徴収高計算書(納付書)で納付してください。 (2) 給与等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収   毎月の給与や賞与については、平成25年分以後の源泉徴収税額表に基づき、所得税及び復興特別所得税の  合計額を徴収し、納付します。  (注)平成25年分以後の源泉徴収税額表は復興特別所得税を含んだ税額表に変更されていますので、平成24年分以前の源泉徴収税     額表をご使用にならないようご注意ください。 (3) 年末調整   毎月の給与や賞与から源泉徴収する税額は、所得税及び復興特別所得税の合計額となっていますので、年末  調整も所得税及び復興特別所得税の合計額で行います。 (4) 退職手当等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収  イ 「退職所得の受給に関する申告書」の提出があった場合   退職手当等の支払を受ける人が、その支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合の退職手  当等については、次の「退職所得の源泉徴収税額の速算表」を利用して所得税及び復興特別所得税の合計額を  算出し、その算出した税額を徴収し、納付します。
退職所得の源泉徴収税額の速算表
 ロ 「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった場合   退職手当等の支払を受ける人が、その支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合の  退職手当等については、退職手当等の支払金額に20.42%を乗じた金額が源泉徴収すべき所得税及び復興特別  所得税の合計額となります。  (注)退職手当等の源泉徴収につき、算出した所得税及び復興特別所得税の合計額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を     切り捨てます。 (5) 報酬等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収   次のとおり源泉徴収の対象となる支払金額等に対して、所得税及び復興特別所得税の合計税率を乗じて計算  した金額を徴収し、納付します。 【源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額】    支払金額等×合計税率(%)(注)=源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額(注)   (注)算出した源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。   ※1 合計税率の計算式        合計税率(%)= 所得税率(%)× 102.1%    ※2 所得税率に応じた合計税率の例     

2 給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の定額とすることとされました。

 給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の定額とすることとされました。  この改正は、平成25年分以後の所得税について適用されます。 【給与所得控除額(給与等の収入金額が1,000 万円超の場合)】       (注)上記の改正に伴い、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」及び     「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」が改正されました。これらの改正は、平成25年1月1日以後に     支払うべき給与等について適用されます。

3 特定の役員等に対する退職手当等に係る退職所得の金額の計算については、退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止されました。

 特定の役員等に対する退職手当等(特定役員退職手当等)に係る退職所得の金額の計算については、退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止されました。これにより、特定役員退職手当等に係る退職所得の金額は、特定役員退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額となります。   (注)1「特定役員退職手当等」とは、役員等勤続年数が5年以下である人が支払を受ける退職手当等のうち、その役員等勤続        年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます。       2「役員等勤続年数」は、例えば、退職手当等の支払を受ける人がその支払者の下において退職の日まで引き続き勤務した        場合には、その引き続き勤務した期間のうち、役員等(次に掲げる人をいいます。)として勤務した期間をいいます        (役員等として勤務した期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年に切り上げます。)。         イ 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事し           ている一定の者         ロ 国会議員及び地方公共団体の議会の議員         ハ 国家公務員及び地方公務員     【退職所得の金額】         この改正は、平成25年分以後の所得税について適用されます。
【国税庁HPより】
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