
現場を知る社会保険労務士が、役立つ実務ポイントを連載形式で解説
医療機関のための、現場視点で実践できる労務管理
医療現場では、スタッフの確保や働き方改革への対応、複雑化する労務リスクへの対処など、日々の運営において“人”に関する課題が絶えません。特に医療機関は、一般企業とは異なる勤務形態や専門職特有のルールが多く、適切な労務管理を行うためには正確な知識と確かな運用が求められます。
本連載では、内科クリニックの事務長として現場に携わりながら、社会保険労務士として、主に医療・介護・福祉分野を中心に活動されるている、しみずハート社会保険労務士事務所・清水美穂氏に、医療機関が押さえておきたい労務管理のポイントをわかりやすく解説いただきます。
日常の人事労務の疑問から、法改正の動向、トラブル防止の実務対応まで、すぐに現場で役立つヒントをお届けします。労務リスクを軽減し、安心して働ける職場づくりのために――、ぜひ参考にしてください。
連載コラム
着替えの時間は労働時間? ~医療現場の"たった5分"が生む大きな差~ NEW!
スタッフの着替え時間を労働時間に入れていますか? 朝の"たった5分"が、実は大きな差を生むことをご存知でしょうか。
着替え時間を労働時間に含めるか含めないかで年間数十万円もの差が生まれることも。
でも、ここで大切なのは 「じゃあ、労働時間に含めない方がお得!」 という話ではありません。法的に正しい扱いをしないと、 後々大きなトラブルになる可能性があります。
では具体的にどのような運用をしたらよいのでしょうか。
看護師の副業はOK?─医療機関の副業を”安全に認める”ための実務ガイド
ここ数年、面接や顧問先で「副業してもいいですか?」と聞かれることが増えてきました。
厚生労働省のガイドラインでも、副業・兼業は原則認める方向性が示されています。副業・兼業に関する裁判例では、「労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由である」とされており、裁判例を踏まえれば、原則、副業・兼業を認める方向で検討することが適当です。
今回のコラムでは、医療機関の「副業」について詳しく見ていきましょう。
医師の働き方改革で宿直“グレーゾーン”が通用しない時代に! ──夜勤・当直・宿直の違いと宿日直許可の落とし穴
2024年4月、日本の医療現場にとって大きな転機が訪れました。
これまで例外扱いされていた医師にも、時間外労働の上限規制が適用されるようになったのです。
中でも多くの病院関係者が注目しているのが、「宿直」「当直」「夜勤」など、医療現場特有の勤務形態の扱いです。
これらは長らく慣例や“なんとなく”で運用されてきましたが、今は「労働時間かどうか」を明確に判断し、適切な対応を取ることが求められる時代に入っています。
今回のコラムでは、この「当直」について詳しく見ていきましょう。
執筆者プロフィール
清水美穂
社会保険労務士・医療労務コンサルタント・ハラスメント防止コンサルタント・2級ファイナンシャルプランニング技能士
しみずハート社会保険労務士事務所 (https://www.sr-heart.com/)代表
大学卒業後、地方局のアナウンサーを経て、1999年に社会保険労務士試験に合格。2019年開業。現在は、医療機関を中心とした顧問業務を行うかたわら、夫が院長を務める内科クリニックの事務長として、診療報酬請求や人事労務管理も担当している。YouTubeでは【ベースアップ評価料】の解説を中心に配信し、現在登録者数は3,333人。これまでに登壇したセミナーは講師満足度95%を超える。アナウンサーの経験を活かしたわかりやすい説明が得意。
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