中小企業緊急雇用安定助成金ガイド
中小企業緊急雇用安定助成金
~従来の雇用調整助成金制度が、「中小企業緊急雇用安定助成金」として平成20年12月から見直しされました~ 中小企業緊急雇用安定助成金とは?急激な資源価格の高騰や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成する制度です。 |
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「中小企業緊急雇用安定助成金」の3月13日付け改正点 |
- 時間外労働等と休業等の相殺の廃止
事業活動の縮小を余儀なくされ、休業又は教育訓練(以下「休業等」といいます。)を行う事業主が、休業等を実施する一方で時間外労働及び休日の労働が行われることは一般的には考えられないことから、原則として、当該休業等を行った時間数と時間外労働を行った時間数を相殺することとされていました。
しかし、今般、以下の事由により、時間外労働の相殺を廃止することとされます。- 割増賃金との関係(労働者にとっての不利益)
労働者が時間外労働を行った場合であっても、労働基準法第37条に定める割増賃金が支払われることとなるため、労働者にとって必ずしも不利益とはならないこと。 - 時間外労働との関係(事業主にとっての不利益)
労働者が時間外労働を行った場合にあっても、事業主が不当に利益を得ることとはならないこと。 - 事務の軽減化
相殺の対象となる時間外労働と対象とならない時間外労働の確認作業により支給事務が繁雑になること。
- 割増賃金との関係(労働者にとっての不利益)
- 教育訓練の判断基準の明確化
助成対象となる教育訓練については、従来の判断基準が明確化されます。
職業に関連する知識、技能若しくは技術の習得又は向上を目的とするもの、または、事業所における生産性の向上につながると認められるものであれば、次の(1)~(5)に該当しない限り、幅広に助成対象とすることとされました。- 当該企業において通常の教育カリキュラムに位置づけられているもの
(例)入社時研修、新任管理職研修、中堅職員研修 - 法令で義務づけられているもの
(例)安全衛生法で定める「安全衛生教育」(労働安全衛生法第59条、第60条) - 転職や再就職の準備のためのもの
- 教育訓練科目、職種等の内容に関する知識または技能、実務経験、経歴を有する指導員または講師(資格の有無は問わない)により行われるものでないもの
- 講師が不在であり、かつビデオやDVD等を視聴するもの
(例)技能向上、フォークリフトやクレーン等の技能講習、経営哲学、マーケティング手法、品質向上やQCサークルのスキルアップ、語学、新分野進出に関する業務内容、ISO、コーチング技法、OA関係、財務分析、モチベーションの向上、メンタルヘルス対策、人事・労務管理、リーダーシップ能力開発、コミュニケーション能力開発 - 当該企業において通常の教育カリキュラムに位置づけられているもの
- 事業主の独自様式の特例
助成金支給額の算定に当たり、休業等の期間中に支払われた手当または賃金の額が、休業等の実施前の賃金または手当と明確に区分されて記載された賃金台帳等の提出を事業主に求めていました。 これについて、休業等の期間中においても、従来の手当または賃金の額を全額支給する事業主については、提出される賃金台帳等において、休業等の実施前の賃金または手当と休業等の期間中に支払われた手当または賃金を明確に区分して記載することを要さないこととされます。 - 事業主の独自様式の特例
次の様式については、所定の事項が記載されていれば、事業所が作成した任意の様式を用いて差し支えない。様式第1号(2)、様式第2号(2) 雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書 様式第5号(2)及び様式第5号(2)特短 休業等助成額算定書 様式第5号(3) 休業・教育訓練の内容を示す書類 様式第5号(4) 休業・教育訓練の内容を示す書類 様式第5号(5)特短 特例短時間休業対象者個人別実績表 様式第6号(2)-1 出向の内容を示す書類 様式第6号(2)-2 出向の内容を示す書類 様式第6号(3) 出向に関する確認書 様式第6号(4)-1 出向元事業所支給対象賃金補填額調書 様式第6号(4)-2 出向元事業所支給対象賃金負担額調書 - 様式の廃止
事業主の負担軽減を図るため、以下の書類の提出が不要となりました。- 前記1の措置に伴い、
を廃止様式第5号(6)・様式第5号(6)特短 残業実績申立書 様式第5号(6)-2・様式第5号(6)-2特短 残業実績内訳表 - 様式第7号「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金教育訓練受講証明書」を廃止
- 前記1の措置に伴い、
- 施行時期
適用される時期は次のとおりです。- 判定基礎期間の末日が平成21年3月13日以降である休業・教育訓練
- 出向開始日が平成21年3月13日以降である出向
「中小企業緊急雇用安定助成金」の2月6日付け改正点 |
2月6日から、以下の点で改正が行われました。申請書なども一部変更されています。受給要件が緩和されていますのでご確認をお願い致します。
- 中小企業に該当しない場合(大企業)に対する助成率の引き上げ
【改正前】「2分の1」
【改正後】「3分の2」 - 事業活動量を示す判断指標の緩和
従前の「生産量」に加え「売上高」も対象とする
【改正後】「売上高又は生産量」とする - 休業等の規模要件の廃止
【改正前】所定労働延日(時間)数の15分の1以上(大企業の場合)20分の1以上(中小企業の場合)
【改正後】廃止 - 支給限度日数の延長
・最初の1年間「100日まで」から「200日まで」に延長
・当初の3年間「150日まで」から「300日まで」に延長 - クーリング期間の廃止
【改正前】制度利用後1年後でなければ再利用出来ない
【改正後】廃止 - 短時間休業(ワークシェアリング)の対応
・従業員全員が一斉の短時間休業(1時間以上)を行った場合+従業員毎に短時間休業を行った場合
支給要件が大幅に緩和、助成率が引き上げられました! |
(1)「中小企業緊急雇用安定助成金」の支給要件が緩和されました
- 生産量要件・・・変更なし
最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて減少していること - 雇用量要件・・・緩和
[従 前] 最近3か月間の雇用保険被保険者数がその直前3か月間又は前年同期比で増加していないこと [緩和後] 廃止されました
| [従 前] |
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| [拡大後] |
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- 助成率を3分の2 ⇒ 『5分の4』へ引き上げ
- 教育訓練を実施した際の訓練費
1人1日1,200円 ⇒ 1人1日『6,000円』へ引き上げ
受給のための手続き |
「中小企業緊急雇用安定助成金」を受給するには、まず、雇用調整の休業を始める“前日”までに、以下の書類を事前申請する必要があります。 これを『中小企業緊急雇用安定助成金 計画届』と言います。
- 雇用保険適用事業所台帳(写)
- 休業等実施計画(変更)届 <指定様式>
- 雇用調整実施事業所の事業活動及び雇用の状況に関する申出書
<指定様式>※任意様式でOK(3月13日変更) - 就業規則 ⇒10人未満の場合は、提出が不要の場合もあります。
- 給与規定 ⇒就業規則に、賃金などの支給方法がわかる条項が含まれていれば別規定の賃金規定などがなくても構いません。
- 事業所年間休日カレンダー(過去2年分)
- 対象被保険者ごとの休業・教育訓練実施予定表
<指定様式>※任意様式でOK(3月13日変更) - 会社案内(事業概要)
- 登記簿謄本もしくは定款
- 会社組織図
- 休業開始前3ヶ月及び前年同期の月ごとの生産高または売上高を確認できる書類
- 休業協定書
<指定様式>※ - 委任状 ⇒上記⑭の休業協定に関する労働者代表に委任状です。
<指定様式>※ - 労働者代表選任届
<指定様式>※ - 賃金台帳
- 出勤簿
申請についてよくある質問 |
Q.申請時の等級が撤廃されたそうですが、どういうことですか?
A.中小企業緊急雇用安定助成金は、労働者の方の平均賃金が属する等級(基準負担額)を決めていました。ところが、その基準負担額については、平均賃金の大小に関わらず、上限だけを定めることに変更されました。 上限額は、【7,685円】となります。
Q.創業、起業後1年未満の会社は、中小企業緊急雇用安定助成金は申請できないのでしょうか?
A.中小企業緊急雇用安定助成金は、要件緩和前までは、1年間の実績が必要でしたが、現在は、創業・起業後「6ヵ月」経過の実績があれば申請可能です。
売上を比較する3ヵ月間が、直近3ヵ月+またその前3ヵ月で申請できるようになった為、合計6ヵ月の実績があれば良いという解釈です。
Q.助成金は、過去に『解雇実績』がある会社は利用できないとききましたが、中小企業緊急雇用安定助成金の場合はどうでしょうか?
A.中小企業緊急雇用安定助成金は、解雇実績がある会社でも利用可能です。ただし、『解雇予告者』に対する休業などは、支給対象になりませんのでご注意ください。
Q.書式はパソコンなどで作成してもよいのですか?
A.各窓口で配布している申請様式はありますが、パソコンで作成したフォームでも申請可能です。
Q.次回(2回目)からの提出書類は同じものですか?
A.計画届、協定書、個人別休業表のみです。
Q.休業日の変更は可能ですか?
A.可能です。ただし休業予定日数・教育訓練予定日・教育訓練場所の変更については変更届を『実施する前日』までに提出する必要があります。その他の変更の内容が50%を超える場合も同じです。
Q.教育訓練の内容はどのようなものですか?
A.対象とならない訓練は次のとおりです。
- 当該企業において通常の教育カリキュラムに位置づけられているもの
(例)入社時研修、新任管理職研修、中堅職員研修 - 法令で義務づけられているもの
(例)安全衛生法で定める「安全衛生教育」(労働安全衛生法第59条、第60条) - 転職や再就職の準備のためのもの
- 教育訓練科目、職種等の内容に関する知識または技能、実務経験、経歴を有する指導員または講師(資格の有無は問わない)により行われるものでないもの
- 講師が不在であり、かつビデオやDVD等を視聴するもの
Q.休業手当として60%の平均賃金を支給したいのですがその算出方法は?
A.直近の3ヵ月間の賃金を暦日数で割ったものです。60%以上の確認のために、毎回提出する必要があります。60%以下の休業手当支給の場合は、助成金は支給されません。また休業手当が協定書どおりに支給されていることが必要ですので翌月との調整もできません。
Q.休業期間中に残業を行った場合の取り扱いは?
A.残業・休業出勤は生産の減少と連動しない突発的なもの、作業の連続性・保全業務等恒常的なもの以外は相殺の対象となります。その際休日出勤を行ったものはその月(賃金締切日まで)に代休を必要とします。
これまでは、残業や休日出勤した時間は休業と相殺されていましたが、3月13日より相殺しないこととなりました。
Q.生産量及び雇用量の比較対象期間は?
A.最近の3ヵ月間の月平均値と前年同期の比較、又は最近3ヵ月間との比較でも可能となりました。
助成金とは?雇用保険料には、「雇用二事業分」として、事業主からだけ徴収している従業員の給与の1,000分の3にあたる保険料があります。 |
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