健康保険被扶養者(異動)届
雇い入れた社員に被扶養者(家族など)がいるときは、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」と同時に「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。
| 提出先 | 年金事務所または健康保険組合 |
| 提出期限 | 5日以内 |
| 添付書類 | a.被扶養者別の添付書類を参照b.20~59歳の配偶者の場合は、健康保険の被扶養者(異動)届と複写になっている 「国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)届」 |
【その1】
| 16歳未満の子 | なし | |
| 16歳以上の子 | 学生 | 在学証明書 |
| 学生以外 | 課税証明書 | |
| 配偶者 | 課税証明書等収入が確認できるもの | |
| 60歳未満の父母など | 課税証明書等収入が確認できるもの | |
| 父母で年金受給者 | 年金支払通知書の写し等 | |
【その2】
| 直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母)、 子・孫・弟妹 | 収入 | 有 | 課税証明書・年金等支払通知書の写し等 |
| 無 | 非課税証明書・在学証明書等 | ||
| 上記以外の被保険者世帯と同一世帯に ある3親等以内の親族 | 収入 | 有 | 住民票・課税証明書・年金等支払通知書の写し |
| 無 | 住民票・非課税証明書・在学証明書等 |
~手続のツボ~
- 扶養控除等(異動)申告書で収入が確認できる場合は、書類の添付を省略して手続できる場合がありますが、「同居」を確認する必要がある場合の住民票などは省略できません。早めの準備をお願いしておくと良いでしょう。
- 年金事務所・健康保険組合によって提出する書類・要件が異なる場合がありますので事前に確認が必要です。
こんなときは?よくある疑問
●収入があっても被扶養者になれるのでしょうか?
収入がある場合は、次の基準をもとに判断することになります。
① 年収が130万円未満であること
認定対象者の年収が将来に向かって130万円未満で、かつ被保険者の年収の半分未満であれば、原則として被扶養者になれます。また、認定対象者の年収が被保険者の半分以上であっても、130万円未満である場合は、被保険者の収入によって生計を維持していると認められれば、被扶養者になることもあります。
② 別居の場合は仕送り額で判断
被保険者と別居している場合には、年収が130万円未満で、かつ被保険者からの仕送り額より少ないときに被扶養者になれます。
③ 60歳以上は180万円未満
認定対象者が60歳以上、または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合には、年収の認定基準の「 130万円未満」が「180万円未満」となります。
●健康保険の扶養と税法上の扶養の収入要件は同じでしょうか?
一言で「扶養に入る」と言っても、健康保険の扶養と税法上の扶養では次の違いがあります。
・健康保険の扶養・・・将来に向かって、年収130万円未満
・税法上の扶養・・・1月から12月までの、年間収入103万円以下
配偶者が退職したり収入が減少するなどして扶養手続をとる場合、今後「130万円未満」になるかどうかで判断されます。つまり、税法上の扶養と健康保険上の扶養要件は全く同じではないので、税法上の扶養にはなれなくても、健康保険上では扶養になれる場合があります。金額をよく確認してください。
ただし、退職して雇用保険の失業給付を日額約3,611円以上受け取る場合は、その間健康保険上の扶養にはなれませんので注意してください。
●被扶養者になれる家族は?
被保険者の収入により生計を維持している人で、以下の人です。
① 被保険者と別居でもよい人
・配偶者(内縁を含む)
・子、孫および弟妹
・父母、祖父母など直系尊属
② 被保険者と同居していることが条件の人
・兄姉、伯叔父母、甥姪などとその配偶者、孫、弟妹の配偶者、配偶者の父母など①以外の3親等内の親族
・内縁関係の配偶者の父母および子(その配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)
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