どのような企業でも、また誰でも従業員は、雇用保険に加入する必要はありますか?
- 公開日:2014年10月29日.
雇用保険の適用事業所
原則・・・・労働者が1人でも雇用される事業は、適用事業所となります。
例外・・・・労働者の全てが被保険者とならない場合は、適用事業所とはなりません。
また、次のすべてに該当する場合は当分の間、雇用保険の適用が任意となります。
- 農林水産の事業
- 常時5人未満の労働者を雇用する事業
- 個人経営
雇用保険の被保険者(一般被保険者)
次にいずれかに該当する場合は、原則、被保険者になりません。
- 65歳に達した日以後に新たに雇用される者
- 1週間の所定労働時間が20時間未満の者
- 同一の事業主に継続して31日以上雇用される見込みがない者
- 季節的に雇用される者であって、4か月以内の期間を定めて雇用される者、または1週間の所定労働時間が20時間以上、30時間未満の者
- 学生(休学中や定時制などの学生を除く)
- 船員保険の被保険者
- 国、都道府県、市町村等に正規職員として雇用される者