平成22年7月1日から、改正障害者雇用促進法が施行されました
平成22年7月1日から、改正障害者雇用促進法が施行されました。
主要なポイント
主要なポイントは、次の2点です。
常用雇用労働者の総数や実雇用障害者数の計算の際に、短時間労働者を0.5カウントとしてカウントすることとなります。
●常用雇用労働者201人以上の事業主 平成22年7月~
●常用雇用労働者101人以上の事業主 平成27年4月~
注.改正前は、常用雇用労働者201人以上の事業主が対象でした。
改正後の民間企業の法定雇用率と雇用義務の対象となる障害者の概要
① 民間企業については、法定雇用率が1.8%であることから、原則として、次の数以上の障害者を雇用する義務があります。
雇用する労働者の数(短時間労働者は1人×0.5として算入)×1.8%(1人未満の端数は切り捨て)
〈補足〉業種によっては、除外率が適用され、雇用する労働者の数が一定の割合で減じられます。
② 雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者又は知的障害者です。精神障害者についても、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている場合には対象となります。
雇用した障害者数のカウント方法は、次のとおりです(1人につき2人雇用したものとされる場合や、1人につき0.5人雇用したものとされる場合があります)。
| 区分 | 短時間労働者*以外 | 短時間労働者* |
| 身体障害者・知的障害者(重度以外) | 1人につき1人とカウント | 1人につき0.5人とカウント |
| 身体障害者・知的障害者(重度の場合) | 1人につき2人とカウント | 1人につき1人とカウント |
| 精神障害者 | 1人につき1人とカウント | 1人につき0.5人とカウント |
*短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者をいいます
障害者雇用調整金・障害者雇用納付金等の制度の概要
常時200人を超える労働者を雇用する事業主を対象として、法定雇用率達成事業主に対しては障害者雇用調整金(超過人数1人について月27,000円)を支給し、法定雇用率未達成事業主からは障害者雇用納付金(超過人数1人について月50,000円〔当分の間、40,000円に減額〕)を徴収する制度が設けられています。
また、常時200人以下の労働者を雇用する事業主で、一定数を超えて障害者を雇用するものに対し報奨金(超過人数1人について月21,000円)を支給する制度なども設けられています。
★申請・申告の窓口は独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の各都道府県協会。
















