これまで、児童扶養手当は、一定の母子家庭を対象として支給されるものでした。 今回の改正により、一定の「父子家庭」も対象に加えることとされました。 この法律は、一部を除き、平成22年8月1日から施行されます。 これらの改正の詳細については、添付のPDFに記載されておりますので、ご覧ください。
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