雇用保険法施行規則の一部改正(適用範囲の明確化・届出の際の添付書類の改正)
- 雇用保険の適用範囲や、届出の際の添付書類が改正されます
1 雇用保険の適用除外となる学生または生徒の範囲
雇用保険の適用について、学校に通う学生や生徒で、以下の者以外の者は適用除外とすることとされました。 イ 卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用 されることとなっているもの ロ 休学中の者 ハ 定時制の課程に在学する者 ニ イ~ハに準ずる者として職業安定局長が定めるもの【参考】改正後の雇用保険法第6条の規定には、次のような規定があります。 次の各号に掲げる者については、雇用保険法は適用しない。 1号~4号、6号、7号(略) 5号 学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒であって、他の適用除外者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者。 今回、この厚生労働省令で定める者が、上記イ~ハ以外の者とされました。 反対に言うと、イ~ハに該当する場合は、雇用保険の適用になる、ということです。
















