雇用保険法等の一部改正
- 雇用保険法等に定める「適用の範囲」などが改正
非正規労働者に対するセーフティネット機能の強化、雇用保険の財政基盤の強化等を図ることを目的として、雇用保険法等が改正されました。 平成22年4月1日から施行されます。 ただし、1(3)、2(1)については、公布の日(平成22年3月31日)から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
1 雇用保険法の一部改正関係
(1) 一般被保険者の要件の見直し
雇用保険の適用除外の範囲を、「31日以上雇用されることが見込まれないこと」としました。
また、従来、行政手引きにおいて適用除外としていた「週所定労働時間20時間未満の者」、「昼間学生アルバイト」等について、法律に規定することとされました。
【改正前の適用除外】
「6ヶ月以上雇用されることが見込まれない者」
「週所定労働時間20時間未満の者」
↓
【改正後の適用除外】
「31日以上雇用されることが見込まれない者」は適用除外
「週所定労働時間20時間未満の者」
(2) 一般被保険者の要件の見直しに伴う改正
上記1の改正に伴い、下記についても要件が改正されました。
ア.季節的に雇われる「短期雇用特例被保険者」の要件の見直し
イ.日々雇われる「日雇労働特例被保険者」の要件の見直し
(3) 特例対象者に係る特例
会社が被保険者の資格取得の届出を行わなかったことにより、雇用保険に未加入とされた者について、遡れる期間が延長されました。
現在、遡れる期間は2年です。 しかし、2年以上前の時期に、賃金から雇用保険料を控除されていたことが確認された場合には、会社が届出を行わなかったことにより基本手当が少なく(「所定給付日数」が短く)なる不利益が起きてしまいます。 そのため、現行制度において遡れる「2年」を超えて遡及して適用できることとされました。
2 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正関係
(1) 特例納付保険料の納付等
2年を超えて遡って適用することとなった社員を雇っていた会社が、そもそも事業開始の時に必要な「保険関係成立の届出」を行っていなかった場合、保険料の徴収時効である2年経過後においても、保険料を納付できることとし、厚生労働大臣はその納付を勧奨することとしました。
(2) 雇用保険率に関する暫定措置
平成22年度における雇用保険二事業の保険料率について、1,000分の3.5とすることとされました。
なお、平成21年度は1,000分の3.0とされていました。
3 特別会計に関する法律の一部改正関係
雇用保険二事業の安定的な運営を確保するために、雇用調整助成金等のために必要な額について、失業等給付に係る積立金を使用することができる暫定措置を講じることとされました。助成金は、「雇用保険二事業」の一つであり、国庫負担はありませんでした。 しかし、安定的な運営を確保するため、雇用保険二事業ではない「失業等給付」の積立金から使用することとされました。
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