雇用保険法施行規則の一部改正(助成金の創設)
- 建設労働者緊急雇用確保助成金を創設
建設事業主において建設労働者の雇用を確保すること、建設業離職者の他産業への再就職を促進すること等を目的として、雇用保険二事業の助成金として、建設労働者緊急雇用確保助成金が創設されました。
1 建設業新分野教育訓練助成金
建設労働者の雇用を維持しつつ、建設業以外の新分野の事業を開始する建設事業主に対し、当該事業に従事させるために必要な教育訓練の費用の一部が助成されます。2 建設業離職者雇用開発助成金
建設事業を営んでいない事業主が、それまで建設事業に従事していた者で45歳以上60歳未満の者を雇った場合に支給されます。 なお、この助成金は、平成23年3月31日までの期間限定で助成されるものです。 この省令は、公布の日(平成22年2月8日)から施行されます。 支給要件、該当する労働者などについて、詳しくはPDFをご覧ください。
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