高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令
75歳になると、「後期高齢者」として後期高齢者医療の「被保険者」となり、保険料を払わなければなりません。 それまで「被扶養者」であって保険料を払っていなかった人も含めて、全員が被保険者となります。 75歳になるまで、例えば家族に扶養してもらっている人などは、「被扶養者」として保険料を納める必要がありません。 しかし、75歳になって急に「保険料を払ってください」と言われるのは酷だ、ということで、それまで被扶養者であった人に対しては、保険料が減額される措置がとられています。 その措置について、「後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得した月から2年間」に限定されていましたが、措置の適用期間を、「当分の間」と変更されました。 この政令は、公布の日(平成22年2月3日)から施行されます。
















