労働者派遣法、雇用保険法に改正の動き
第174回国会(本年最初の国会)に、労働者派遣法と雇用保険法の改正法案が提出されます。実務的にも非常に重要な部分ですので、どのような改正が行われようとしているのか、その概要を紹介します。
労働者派遣法 派遣規制を大幅に強化
○登録型派遣の原則禁止
労働者の生活が不安定になりやすい登録型派遣は、通訳やソフトウエア開発などの専門的な26業務へ派遣する場合等を除いて禁止する。
ただし、禁止に当たって派遣労働者等に与える影響が大きいため、その施行は段階的に行う旨を暫定措置として定める。
○製造業務派遣の原則禁止
「派遣切り」が社会問題化した製造業への派遣については、常用型派遣だけを認める。
当初は禁止が検討されていたが、長期の雇用契約を結ぶ「常用型派遣」を容認する方向へ動いている。
○その他
「日雇派遣の原則禁止」、「マージン率の情報公開」、禁止業務への派遣や偽装請負などの違法行為があった場合、派遣先が直接雇用を申し込んでいたとみなす「直接みなし雇用制度の創設」等を、改正案に盛り込む。
雇用保険法 適用範囲を拡大
○非正規労働者に対する適用範囲の拡大
週20時間以上勤務するパートや派遣ら非正規の労働者が失業給付を受けやすくするため、雇用保険の加入要件である雇用見込み期間を「6カ月」から「31日」に緩和する。
○雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善
保険料を納めていたにもかかわらず、未加入とされていた人への遡及(そきゅう)期間は現行の「2年まで」から延長する。
現在は事業主が被保険者資格取得を届け出てないと最長2年間しか保険料を納めていないとみなされるが、期間をより長くさかのぼることで失業給付が実際の勤務年数より減ることを防ぐ。
○雇用保険の財政基盤の強化
失業等給付に充てるための保険料の率を、0.8%から1.2%に引き上げる(これを労使折半)。雇用保険二事業に充てるための保険料の率についても、弾力条項の発動を停止し、0.3%から0.35%に引き上げる。
また、当面の失業等給付の国庫負担として、平成21年度補正予算で一般財源を投入する。平成23年度以降について、安定財源を確保した上で、国庫負担を本則(25%)に戻す(現行は13.75%)。
















