育児・介護休業法施行規則の一部改正
- 改正 育児・介護休業法の具体的内容が決まりました!
仕事と子育ての両立支援等を一層進め、男女ともに子育てをしながら働き続けることができる雇用環境を整備するため、いわゆる育児・介護休業法が改正されます。
それに伴い、施行規則も改正することとされました。
この内容は、平成22年6月30日(一部の規定は平成22年4月1日)から施行されます。
具体的には、次の項目が改正されます。
1 配偶者の範囲の見直し
2 育児休業の再度取得要件等の見直し
(1) 育児休業の再度取得要件および育児休業申出の撤回後の再度取得要件に、次の2点をを加えました。
①子が負傷、疾病等により2週間以上の期間にわたり世話が必要となった場合
②保育所に入所の申込を行ったが当面入所できない場合
(2) 育児休業申出を開始予定日の1週間前までとする特例の対象として、上記①及び②を加えた。
3 育児休業の申出事項等の見直し
4 育児休業申出書等に対する事業主による休業期間等の書面等の明示
(1) 育児休業申出、開始予定日、終了予定日の変更申出するときなどの通知の方法として、書面の提出のほか、事業主が適当と認める場合は、ファクシミリによる送信または電子メール等による送信(労働者・事業主が書面として打ち出せるものに限る。)を認めることとされました。
(2) そのほか、介護休業についても、介護休業申出・終了予定日の変更申出、これらの申出がされた場合の事業主の対応についても、育児休業と同様とするなどとされています。
5 労使協定により育児休業申出等を拒むことができる労働者及び時間外労働の制限の請求の対象とならない労働者の範囲の見直し
6 子の看護休暇の取得事由の見直し
子の看護休暇の取得事由に、次の2点が加えられました。
① 子に予防接種を受けさせること
② 子に健康診断を受けさせること
さらに、これらを看護休暇の申出事項及び事業主が事実を証明することができる書類の提出を求めることができることとされました。
7 介護休暇における世話の範囲
8 介護休暇における申出の方法等
9 労使協定により所定外労働の制限の請求ができないものとすることができる労働者の範囲について、1週間の所定労働日数が2日以下の労働者とされました。
10 所定外労働の制限の請求の方法
11 所定外労働の制限の終了事由等
12 所定労働時間の短縮措置の対象外となる所定労働時間が短い労働者の範囲の決定
13 労使協定により所定労働時間の短縮措置の対象外となる労働者の範囲の決定
14 労使協定により所定労働時間の短縮措置の対象外となった労働者に対しては、始業時刻変更等の措置をとらなければならないこととされています。
その内容について、次のいずれかの方法により講じなければならないこととされました。
① フレックスタイム制
② 始業・終業時刻の繰り上げ又は繰り下げ
③ 事業所内保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
15 調停に係る手続
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